共同住宅を設計する際、バルコニーを避難上有効なものとすることで、2方向の直通階段の設置を免除されたり、消防法の規定で避難器具の設置を行うことがあります。
避難ハッチを設ける事が多いかと思います。その際の小ネタを紹介いたします。

避難器具は上下階で同じ位置ではなく、互い違いに配置するように各消防庁から出ている規定に記載があります。避難ハッチ同士を600mm以上離すこと。壁等から600mm以上離すこと。
など、明確に寸法規定のあるものもあります。

規定には書いていないけど、協議時に注意点として言われたことを紹介します。
物干し竿にかからないように

物干し竿から〇〇m離すように(洗濯物が干してあっても降りれるようにする意図)

はしごの降りる向きは、外を向く(仮に踏み外しても転落しないようにする意図)

はしごを降りる向きは、建物側を向く(降りるときに恐怖心なく落ち着いて降りれるようにする意図)

規定等も更新されていると思うので、実際は所管の消防庁へご相談いただき、一つの参考にしていただければと思います。
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